解説
a law requiring that .... とすれば「that 以下のことを要求する法律」となります。この requiring は現在分詞です。修飾される a law と require の関係は「能動関係」となり、a law が「要求する」となります。
required が過去分詞とすれば、a law との関係は「受動関係」となり、a law が require されるとなりますが、「法律が要求される」では意味が通りません。また、California passed a law で SVO という文が成立していますので、a law と required を SV...とすることはできません。
require は動詞の原形としても、ここに原形を置く理由がありません。また、a law を主語に require を述語にすることも無理があります。requires であれば、数は一致しますが、その前に passed という動詞があり、続けられません。
問題文自体が長い場合は、ヒントが隠れている場合がありますので、空所だけにとらわれないようにしましょう。前半は「教師も親も政策立案者も、増大する影響力を認め、同じように反応した」の意味です。in kind は「同じように」と言う意味です。
that 節中の動詞が「be」と原形になっています。これは、require の影響で、節中に 「should+原形」が置かれるためで、should は省略が可能なので、いきなり原形の「be」となっています。これは「仮定法現在」という文法項目です。
大学で使う教科書を電子媒体で利用可能にするように求める法案が可決されたとあります。アメリカのみならず、教科書をタブレットやコンピュータで利用できるようにする動きがあります。その一方で、授業には電子機器を一切持ち込んではならないとしている大学の授業もあるようで、教育現場におけるデジタル機器の使用についてはいまだに試行錯誤が続いているのかも知れません。